2014 太田川河川敷の「とんど」

まだ正月の余韻が残る 1月12日(日)、太田川河川敷のあちこちで執り行われる地域の催し 「とんど」 の様子を覗いてきました。掲載した写真は、いずれも安芸大橋(東区戸坂千足)~安佐大橋(安佐北区口田) の区間で撮影しました。
新年の地域の催し「とんど」は各町内会単位で行われているようですが、たいがいどちらでも年明け 1月の第二日曜日あたりに開催される慣習となっている関係で、この日は太田川河川敷のあちこちで煙が立ち上り、青竹のはじける音が鳴り響きます。
こちらでは、2基同時に点火されるのが恒例・・

こんなに煙と煤塵をまき散らして大丈夫なのかと思われるかもしれませんが・・
本来、野外焼却は法律・条例によって禁止されている訳ですが、「とんど」等の地域的習慣による催しは例外とされています。その辺り、関連の法律を参照・・
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
【広島県生活環境の保全等に関する条例】
(屋外燃焼行為の禁止)
第八十九条 何人も、プラスチック類、ゴムその他の燃焼に伴って著しくダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)、ばい煙又は悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを、屋外において燃焼させてはならない。ただし、地域的慣習による催しに伴い燃焼させる場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
条文中、「とんど」は 社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却
、地域的慣習による催しに伴い燃焼させる場合
に該当するようです。
近隣の竹藪から運び込んだ青竹を組んで作られた「とんど」はアッという間に燃え崩れ、その後はお餅を焼いていただきます。ぜんざいや鍋を準備して振る舞ったり、青竹で湧かしたお酒を酌み交わしたり・・ 各々の町内会で趣向を凝らした催しとなり、近所の方々との和やかな一時となります。
** 地域の行事 「とんど」 に関する過去記事・・
> とんど~太田川河川敷・広島護国神社 -2013.01.17
> 新春行事「とんど」 -2012.01.10
> とんど -2010.01.10
> 地域の新春行事 「とんど」 -2009.01.12
> 太田川河川敷・・ 「とんど」巡り -2008.01.14
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